雑誌等に掲載されている作品の著作権

かぎ針編み等のハンドメイド本等に掲載されている編み図から制作した作品の著作権についての考察

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ハンドメイド雑誌(本)等の作品の著作権

ハンドメイド雑誌(本)等の作品の著作権に関する考察

私はかぎ針編みが大好きですので、よくこの手の本を買って作品を作ったりしていますが、これらの本の多くには

『作品は個人的に楽しむのみで、制作した作品(商品)の販売は著作権侵害にあたります』

といった趣旨の文章が掲載されていますよね?

でも、本当に著作権侵害にあたるのでしょうか?

  • フリーマーケットやオークションサイトでもたまに「あっ、これあの本に載っていたやつだ」とか思うことがある
  • 編み方なんて決まった編み方しか無い中で、著作権だとか言い切れるほどのオリジナリティが見いだせるのか?(編み物ができる人10,000人に「自分でオリジナルの熊のぬいぐるみ」を作らせた場合、10,000種類の熊のぬぐるみができてもその中には殆ど似たような熊が数多く出来てしまうのではないか?)
  • 掲載されている編み図から「色を変えた」「素材を変えた」で著作権侵害にあたらない、という意見を見かけますが、仮に著作権が認められているのであれば、その程度の変更で著作権侵害にならなくなる、というのも考えにくいこと

まぁ、ほかにも色々と考えることはありますが、「勝手に著作権侵害にならない」と判断して後で訴えられても困りますので、少し掘り下げて調査してみたいと思います。

※なお、ここに掲載している考察はあくまで私見です。この記事を参考にして皆さんが本などに掲載されている作品を制作して販売等をしたことによる賠償責任等は負いませんので、予めご承知ください(販売する・しないの判断は自己責任でお願いします)。

「著作権」や「著作物」ってそもそも何?

まずは「著作権侵害」ということですから、「著作権」が何かを知らなくてはなりません。著作権を管轄する政府機関(文化庁)に資料がありました。

「はじめて学ぶ著作権」 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/hakase/hajimete_1/index.html

「まんがでわかる著作物の利用」 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/h22_manga/index.html

著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu.htmlより

  1. 「思想又は感情」を表現したものであること
    → 単なるデータが除かれます。
  2. 思想又は感情を「表現したもの」であること
    → アイデア等が除かれます。
  3. 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
    → 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
  4. 「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
    → 工業製品等が除かれます。

具体的には、小説・音楽・美術・映画・コンピュータプログラム等が、著作権法上、著作物の例示として挙げられています。
その他、編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、編集著作物として保護されます。新聞・雑誌・百科事典等がこれに該当します。

まず、この時点で『掲載されているその本』自体に著作権があることは理解できます。
ですので、掲載されている編み図などを勝手にコピーして販売したりすれば当然「著作権法違反」になりそうです。

アクセサリーや着物の染色図案といったデザインは著作物にあたらない

今回調査している編み図(デザイン)の著作権そのものではないですが、似た事例として文化庁のホームページの質問箱に掲載がありました。http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000004

一般にアクセサリーのデザインは、著作物ではなく著作権法の適用はないと考えられます。

著作権法では、「この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。」との定義規定があります(第2条第2項)。現行の著作権法では、絵画や彫刻のような観賞用の美術作品は保護するが、鑑賞用でない実用品(そのひな型を含む)は意匠法による保護に委ね著作権法では保護しないという基本的考え方を持ちつつ、実用品であっても一品制作の美的創作性を備えた工芸品であれば例外的に美術の著作物として著作権法の保護を認めるという体系になっております。例えばデザイナーの名前を付した一品制作のアクセサリーは、美術工芸品と考えられるものもあるとは思いますが、アクセサリーのデザインは、一般的には実用品のひな型と考えられるため著作権法の適用はないと思われます。

また、同じように「着物の柄である染織図案」についても著作権法の適用はないということです。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000068

よって、「一品制作の美的創作性を備えたものでない限り、著作権法の保護の対象にはならず、意匠法による保護の対象」になります。また、本に掲載されている編み図のデザインが「一品制作の美的創作性を備えたもの」であるとは到底考えられませんよね。

意匠法って何だ?

あまり聞き慣れない言葉が出てきましたね。。。「意匠法(いしょうほう と読みます)」って何だ?ということでWikipediaより・・・

意匠権(いしょうけん)とは、

  1. 新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利であること
  2. 意匠法で規定された産業財産権で、権利期間は登録設定から20年(日本国内の場合)。
  3. 意匠を登録するためには、特許庁に出願し、以下に示す要件を満たしているかどうか審査を受ける必要がある
    ①工業上利用することができる(量産可能なもの)意匠であること
    ②公知となっている意匠、刊行物に記載された意匠、およびこれらに類似する意匠でなく新規性を有する意匠であること
    既に知られた形状や模様、色彩又はこれらの結合や、寄せ集め、構成比率の変更又は連続する単位の数の増減等によるものでないこと
    ④先願意匠の一部と同一・類似の意匠でないこと
    ⑤公序良俗違反でないもの
    ⑥他人の業務にかかる物品と混同を生じないこと
    ⑦物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからならないこと
    ⑧同一または類似の意匠について、二人以上の者が出願をしたときには、先に出願した者のみが意匠登録を受けることができること
    ⑨複数の意匠をまとめて一つの出願とすることはできず、一つの意匠ごとに一つの出願としなければならないこと

つまり、「編み図」の権利が意匠法で保護されるためには、上記の条件をすべて満たし「意匠登録」されていなければならない、ということですね。でも「既に知られた形状や模様、色彩の結合や寄せ集め」であってはなりません。編み物の編み方や1つ1つのデザインのピースはある程度出尽くされているような感があるので、仮に意匠権登録申請しても(新規性や創作性は認められず)ダメなんじゃないでしょうか?(あくまでも私見です)。

なお、意匠法第64条(意匠登録表示)にて、『意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。』とありますので、意匠登録されているものは意匠登録表示されているのが通常です。

つまり、意匠登録表示されていないものは「意匠権」を取得していない、つまり権利が認められていないと考えていいのではないでしょうか?意匠登録表示をせずに、「意匠登録した作品を販売したことによる賠償をしろ」と権利主張するのはどうか?と思いますし、仮にそうした訴えがあったとしてもその時点で販売を取り下げれば済む話ではないでしょうか?。(意匠登録までした作品の編み図を一般に公開するようなことは普通しませんよね。だって、コピーしてください、っていってるようなものですもの)

知的財産権・知的創造物を保護する法律について

上述の意匠権を調べている過程で、行き当たったサイト(特許庁)で見つけたものです。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_gaiyou/chizai02.htm
今回調べている「編み図のデザイン」といった知的財産権・知的創造物を保護するものとして次のものがありました。

  1. 特許権(特許法)
    発明を保護 → 編み図には関係ないですね
  2. 実用新案権(実用新案法)
    物品の形状等の考察を保護 → 編み図にも適用される可能性ありそうです
  3. 意匠権(意匠法)
    物品のデザインを保護 → 前述の考察のとおり
  4. 著作権(著作権法)
    文学、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品を保護 → 前述の考察のとおり
  5. 回路配置利用権(半導体修正機回路の回路配置に関する法律)
    半導体集積回路の回路配置の利用を保護 → 編み図には関係ないですね
  6. 育成者権(種苗法)
    植物の新品種を保護 → 編み図には関係ないですね

今考察を進めているのは「本に掲載されている編み図を元に制作したハンドメイド作品の販売が何らかの法律に抵触する可能性があるのか?」ですので、関連しそうな最後の1つ『実用新案権』について”最後のもうひと踏ん張り”で掘り下げて調査してみたいと思います。

「実用新案権」って何だ?

「意匠権」よりも耳馴染みのある言葉ですが、具体的に何か?と言われると答えられません。そんな時はWikipediaですね。

実用新案権(じつようしんあんけん)とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権である。

  1. 自然法則による技術思想の創作であること。特許と違い、「高度」さは求められない。
  2. 物品の形状、構造または組合せに係わる考案であること。
  3. 実用新案権の設定登録によって実用新案権が発生する。(つまり登録しないと権利主張できない)
  4. 実用新案法第51条(実用新案登録表示)により、実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。

つまり、意匠権と同様に、実用新案登録表示されていないものは「実用新案権」を取得していない、つまり権利が認められていないと考えていいのではないでしょうか?実用新案登録表示をせずに、「実用新案登録した作品を販売したことによる賠償をしろ」と権利主張するのはどうか?と思いますし、仮にそうした訴えがあったとしてもその時点で販売を取り下げれば済む話ではないでしょうか?。(意匠権登録と同じで、実用新案登録までした作品の編み図を一般に公開するようなことは普通しませんよね。)

過去にあった裁判例

過去にこうした編み図デザインについての裁判がないか?調べてみたら比較的最近の判決でありました!

平成24年4月25日 判決 裁判所ホームページより
知的財産高等裁判所第2部 平成24年(ネ)第100004号 損害賠償請求酵素事件  控訴審判決文(PDF)
東京地方裁判所 平成22年(ワ)第39994号(原審)   原審判決文(PDF)

【事案の概要】
控訴人(X):手編み物作品展、編み物教室の開催等の活動をしている手編み物作家であり、本件編み物および編み図の制作者。Y2が制作した編み物および編み図は自分の編み図を複製・翻案したものであり、Y2編み物および編み図や写真の展示、販売、販売の申し出の差し止め、侵害品の廃棄、著作権侵害による損害賠償金660万円および遅延損害金の支払い、著作権法に基づく謝罪広告掲載を要求
被控訴人①(Y1):ニッケ商事株式会社(手編み毛糸の製造加工販売業等を業とする株式会社)。下請け業者にY2の編み物を製作させて展示・販売・雑誌掲載し、Y2の編み図を複製して顧客等に頒布
被控訴人②(Y2): 編み物教室を開催するとともに、財団法人 日本編物検定協会の理事を務めるなどしてきており、Y1との 間で、手編み講習会における 講師業務並びに見本作品のデザイン及び製作業務に係る業務委託契約を締結している。編み物および編み図をY1に納入。

【原審(東京地裁)判決】
原告(被控訴人X)の編み物および編み図に著作物性を認めることができない、として原告(被控訴人X)の請求をいずれも棄却

【控訴審判決】
形の最小単位は直角三角形であり、この三角形二つの各最大辺を線対称的に合わせて四角形を構成し、この四角形五つを円環的につなげた形二つをさらにつなげた形」と表現される原判決記載の構成は、表現ではなく、そのような構成を有する衣服を作成する抽象的な構想又はアイデアにとどまるものと解されるから、上記構成を根拠として原告編み物に著作物性を認めることはできず、原告編み図についても著作物性を認めることはできないと判断する。

なお、上記構成におけるB線をとじ目として見て取ることができるとしても、原告編み物においては、編み目の方向の変化、編み目の重なり、各モチーフの色の選択、編み地の選択等の点が、その表現を基礎付ける具体的構成となっているということができるのであって、これらの具体的構成を捨象した「線」から成る上記構成は、そのような構成を有する衣服を作成する場合の構想又はアイデアにとどまり、著作物性の根拠となるものではないことに変わりはないというべきである。

よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がない

つまり、(本件では)編み物および編み図について著作物性が否定されたわけですね。


また、「編み物と編み図」ではないのですが、私が考えるに非常に似たケースで「折り紙の折り図(編み図と読み替えてもよさそう)」に関する著作権有無が争われた裁判もありました。

平成23年12月26日 判決 裁判所ホームページより。知財弁護士.comでは具体的な折り図が見れます
知的財産高等裁判所第2部 平成23年(ネ)第10038号 損害賠償請求酵素事件
東京地方裁判所 平成22年(ワ)第18968号(原審)

【事案の概要】
折り紙作家である原告が、被告の制作に係るテレビドラマのホームページに掲載した被告折り図が、原告作成の「へんしんふきごま」の折り図を複製または翻案したものとして、原告の著作物である本件折り図について、原告の有する著作権および著作者人格権を侵害する旨主張し損害賠償および謝罪広告文の掲載を要求した事案

【原審判決】
折り図の著作性は認めたが、被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴部分を直接感得できないとして、被告折り図の作成およびホームページ掲載は原告の複製権ないし翻案権および公衆送信権のいずれの侵害にもあたらない

【控訴審判決】
被告折り図と本件折り図を比較すると、写真説明の有無や紙の表と裏の色分けなど双方で相違点が存在し、折り図としての見やすさの印象が大きく異なり、わかりやすさの程度においても差異があることから、被告折り図は本件折り図の有形的な再製にはあたらず、また、被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴が直接感得できるともいえない。よって、被告が被告折り図を作成する行為は本件折り図について有する原告の複製権ないし翻案権を侵害しない。著作権法によって保護の対象とされるのは「思想または感情」を創作的に表現したものであって、思想や感情そのものではなく、原告の主張する「32の折り工程のうち10個の図面によって行うとの説明の手法」それ自体は著作権法による保護の対象とされるものではない

編み図も折り図と同じで、編み方の記号や書き方などは既に広く周知されていることですので、「著作権法」で保護されるためには、その編み図自体が一般的な記号などを使用したものでなく、画期的に編みやすかったり、理解しやすかったりといった独創性や創作性の工夫がないと著作物として認められる余地が無い、ということになるのではないかと思われます。

でも私は法律家ではないので

こうして色々と調査を進めてきて『最終的に問題無し』と判断できるとは思いますが、私自身が弁護士でもなんでもありませんし、個人でやっている商売ですので顧問弁護士なんて方がいる筈もありません。ですので、最後の確認として、著作権を管轄する文化庁および実用新案権と意匠権を管轄する特許庁(の私が住む長野県の出先機関)に対して『ハンドメイド雑誌等に掲載されている商品の制作および販売についての著作権その他の法律抵触可能性の有無』について照会してみました。

■長野県 企画部生活文化課 (文化庁)
県庁内での著作権に関する所管は当課でございますが、専門的な照会や相談に応じる窓口とはなっておりません。そのようなご相談等をいただいた場合には、外部の専門機関を紹介させていただいております。 お問い合わせの件に関しましては、大変申し訳ございませんが、下記の相談窓口等をご利用の上ご確認いただけませんでしょうか。
著作権センター http://www.cric.or.jp/counsel/index.html
著作権テレフォンガイド(03-5348-6036)で個別の相談可。。。とのことで早速電話してみました。

  1. その作品が美術的に評価できる(つまり鑑賞に値する)ような作品であれば著作権云々の主張をされることがありますが、誰が見ても・誰が作っても「犬」「熊」「帽子」というようなレベルのものは該当しないです。したがって、そうした雑誌に掲載されているもので著作権を主張するのは難しいです。
  2. 著作権というよりもデザインの権利になるので、特許庁に意匠権の登録をしたもの(作品)はそうした(販売禁止等の)権利主張できます。特許庁の特許電子図書館というサイトがありますので、そちらで意匠権登録されているかどうか検索することができます。使い方でわからなければ、直接特許電子図書館の方へ問い合わせてください。

 

■一般社団法人長野県発明協会 (特許庁)

メールで質問したのですが、初回は電話しか受け付けない、ということで担当の方(知財アドバイザー)の方に架電して確認。

  1. 個別の事例についての回答(正確な回答)はできませんが、一般的な事例として回答します。
  2. 「ハンドメイド(編み物)等の雑誌に掲載されている 編み図(デザイン)を参考に制作した作品を販売した場合、意匠権や実用新案権に抵触する可能性があるのか?」という質問については『その可能性は少ないかもしれないがあります』
  3. 「著作権違反ではなく意匠権や実用新案権に抵触するのでは?」という考えについては、編み物自体かなり昔からあるるものですしそうしたものに著作権というのもそぐわないため、意匠権が一番近いのではないかと思います。
  4. 雑誌そのものに著作権はあるが、個別の制作物(形など)に著作権が認められるのはかなり難しい部分です。
  5. 意匠権や実用新案権を取得していても、その表示をしていないケースがあるので、表示していないからといってそれが登録されていないとは限らないこと。人が良い方であれば、指摘された時に販売や掲載を差し控えればいいのでしょうが、そうでない方の場合は損害賠償を請求される可能性もあります。
  6. 意匠権や実用新案権があるのかどうか?は、特許電子図書館から「実用新案検索」「意匠検索」してみる(作品名や権利者名、セーターやぬいぐるみといった物品名などで)か、出版社や制作者に対して確認とることを勧めます。問合の際に明確な回答が無い場合は「権利がないことを念押しすること」また、権利が無いのに「ある」と答えれば法律違反になることを知っておくといいでしょう。
    【試しに意匠権検索してみました】
    「編み」で検索~手芸用編み器具が大半で「二重編みベスト」が4品、「横ズレ防止柄編み靴下」が2品ヒットしました。
    「セーター」で検索~26品ヒットしましたが、セーターそのものは6品ヒット
    「ぬいぐるみ」で検索~252品ヒット。たくさん登録されています。

結論

1.著作権侵害にはよほどの美術性・オリジナル性がない限りあたらない。つまり雑誌掲載レベルのものであれば問題なし。
2.意匠権や実用新案権の登録がされていないか?については掲載雑誌の表記をよく確認する。また、必要に応じて特許電子図書館でも検索してみる。

ということでしょうか。

うーん、それにしてもYahooなどのQ&Aサイトを見ると「著作権侵害だ」という意見が主流のような感があります。
雑誌に掲載されている「著作権侵害だ」という言葉を鵜呑みにして「著作権侵害にあたる」と回答されている方や、そうした情報を見て作家さんの方でも「私の編み図作品には著作権がある」と誤認されているケースが多いということでしょうか?

法律は解釈論になることが多いことも事実ですが、消費者の無知をいいことに出版社側にいいくるめられているような感じがしたのは私だけでしょうか?

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なお、本サイトで販売している作品(商品)の中に、もし意匠権や実用新案権を登録しているものがございましたらお問い合わせメールフォームより登録番号等をご連絡ください。それぞれ登録が無いことを確認して掲載・販売しておりますが、権利侵害は私の意とするところではございませんので、確認次第ただちに作品を撤去し、実際に販売がされていた場合には当該作品販売に係る販売価格から原材料費を控除した残額を送金いたします。